1950-12-02 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
理想としてはこれは特別立法によつて國家公務員である教職員を律するのが正しいと思うけれども、諸般の事情上、そのような時期的な余裕がないために一応公務員法というものを成立せしめて、この枠内に入れて置き、その俸給表のごときは別表を作つてこれを律して行くと同時に、将来教育公務員法というようなものを作る予定である。こういうふうに言明しております。この精神は私今に至つても政府部内において変つていないと思う。
理想としてはこれは特別立法によつて國家公務員である教職員を律するのが正しいと思うけれども、諸般の事情上、そのような時期的な余裕がないために一応公務員法というものを成立せしめて、この枠内に入れて置き、その俸給表のごときは別表を作つてこれを律して行くと同時に、将来教育公務員法というようなものを作る予定である。こういうふうに言明しております。この精神は私今に至つても政府部内において変つていないと思う。
そこで國家公務員法によつて國家公務員はいろいろな点において制限を受けております。その第一の問題は例の政治活動の制限です。それで國家公務員がストライキをやつてはならんとか、或いは政治的中立は飽くまで保有しなければならんということは理の当然なのですが、それに見合つて國家公務員のごの給与その他の福融及び利益の保護というものが行われなくちやなうん。
従つて國家公務員に取入れておりまする近代公務員制度の基本的の体系を地方公務員の中にも取入れております。それはマ書簡がまさに示しておる点であると考えておるのであります。それから同時にマ書簡の中には、こういう勤労を公務に捧げる者、従つて全体の奉仕者、これは憲法の十五條において示してありまする通り、全体に対する奉仕者と私企業に従事する者との間には基本的の違いがある。これの選定、罷免の権利は國民に属する。
○荒木正三郎君 それは國家公務員の例による、準じてやるということであつて、國家公務員がこの級別推定表によつて切替がされたならば、当然この例によつて地方公務員の教職員についても切替えなければならんと思いますね。その点は十分了解できるでしようね。
従つて國家公務員の教職員に関しては、問題はここで解決ついたはずです、それがまあ一つ。委員長よく聞いて置いて下さい。それが一つ。次に教育職員特例法というものがあつて、この教育職員特例法によれば、地方公務員の教職員は國家公務員法によると書いてある。國家公務員に準じてやるということがちやんと書いてある。
だからまあ我慢して貰う、こういうような話でしたが、そうしますと年末給與だつて國家公務員のほうは給與の改正法で今度出るかも知れないが、それだつて地方は出していい、出して惡いということは地方の自由なわけです。國が半月分見たのだから、見なくちやならないというわけで、こういうふうに四十五億という金を出しておること、これも同様じやないかと思つておる。
その場合に、地方が地方自治法なりによつて、國家公務員の例による、或いは準ずるということになつておるので、それを軽い意味の通牒であろうが、当然地方では措置したいと考えるでありましようし、又そうなければならんと思うのです。その場合に政府の予算となるならないの手前において、地方財政委員会がこれについて何らかの具体的な措置を考えることなしに、一方経費節減四十億というようなことは片手落じやないか。
さて教員につきましては、当初御承知の通り地方教官、文部教官というふうに呼ばれまして、官吏であり、從つて國家公務員たる身分を持つておつたのでありますけれども、本年春公布を見ましたところの教育公務員特例法に基きまして、その第三條により、地方の公立学校の教員は教育公務員特例という点から地方公務員たる身分を獲得したのであります。
それから中央委員の資格でございまするが、中央委員会の委員は勿論國家公務員法にいう國家公務員でございまするが、一般職員にあらずして、一般職と違いまして、國会の同意を得てなるのでございまして、特別職ということになつて、國家公務員法その他の條文が適用にならないのでございます。
その食い違いがあつたために、後ほど本多國務大臣は、定員法そのものによつてやるのであつて、國家公務員法とは関係がないということを言われまして、前言を飜しておられるのであります。こういう意味から行きまして、今岡田氏が問題にしました点について、國家公務員法の解釈いかんという点は全然問題にならない。そういう大きな疑問もございますし、討議すべき点が多々あるので、本法案に対しては絶対反対の意見を申し上げます。
実際上の技術上の問題としては、まだ問題は残つていると思いますけれども、併しこの技術上の困難の故を以て、原則的の点を放棄せられることがあるならば、憲法は危くなるし、從つて國家公務員法も危くなるし、人事院も危くなり、合理的な、近代的な人事行政というものの根本を今決めて行こうというときに、技術的にそれは非常に大勢の人の訴訟を審理するということは、技術的に困難だということはよく分りますが、技術上の困難を以て
御承知でもございましようが、明治九年に士族の祿制を廃しましたときの全祿公債に対する訴訟というものは、明治九年から大正十二、三年頃までかかつたと記憶しておりまするが、数百万人の訴願を人事院がここで取扱うといたしましたならば、どのようなことに相成るか、それから又そういうことによつて國家公務員を守れるかどうかということは、人事院が反省しなければならん点だろうと思つておりますので、その二つの点は非常に人事院
そして要するにここの後へ受けて、國家公務員法の九十八條の規定にあるというようにすべきであつて、國家公務員法という特例法にあるから、本法にいらないというのは、逆だと私は考えますが、この点に対する見解はどうでしようか。
要するにあの頃はまだ試驗が外にもあつたから、從來通りまとめて政府の方で所轄したというように、平たく私は考えておりますので、その後法律その他の変遷で、要するにすべてを軌道に乘せるということになつて、國家公務員法との関係もあり、今回の問題が起きたということであろうと存ずるのであります。
從つて國家公務員法の適用による兼職禁止ということは当らない。では当然地方自治体、或いは公團のような地方公務員の兼職禁止の規定、但し暫定的に兼任者は猶予するという規定が適用されるかというと、そうでなく、教育公務員特例法の施行令というものが文部省から出された。
從つて國家公務員にいたしましても、あるいはわれわれの國営事業関係、あるいは公共事業関係におきまして、結局多くの人々が眞剣に努力をし、成績を上げ、独立採算にいたしましても、十分人員を雇い入れても、やり得る態勢をわれわれは望んでおる。それが結局八千万の國民にそこから出て來る利益が回轉して、間接に、直接にその利益が與えられることが、政治だと私は考えておる。
○土橋委員 そうするならば、あなたは定員法を制定されてしまつてからは、定員法の規定に從つて國家公務員法と同樣に並立して行われる、そういうようなことを前に、昨年の終りから今年の劈頭以來行政管理廳において國民に発表し、全官公吏に対して不測の損害を與えた事情については、これは重大なる内閣の責任であると思う。
從つて憲法の條項に反する事項として、國家公務員法は明らかに憲法第九十七條、九十八條の違反ではないか、從つて國家公務員法は全部、またはその一部は無効ではないか、こういうことをお聞きしておるのでありますが、これに対する御答弁はいかがでありますか。
これはきわめて重大は発言であつて、國家公務員法はそういう事態をも予定をしておつたと私は考えております。あなたが今仰せになりましたような、三割減とか二割減というようなことについては、この國家公務員法は考えておらなかつたという御答弁では、私は非常に不十分に考えておるのであります。
第一の國立の学校の教育公務員は、国家公務員たる身分を持つておりまして、從つて國家公務員法の適用を受けることになつております。
○政府委員(辻田力君) これは官立学校におきましては規定がなく、国家公務員法の中に入るのでありますが、從つて國家公務員法によりますと、國立については國家公務員法の五十五條によりまして文部大臣となります。公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
あなたの立場から見れば、國会や政府が間違つておるということは、とりも直さず國家公務員の立場から見れば、國会と政府が間違つておるということになつておる、そうしますると、民主主義の原則に從つて、國家公務員はその氣に食わないことをきめる國会と政府を、みずからの意思によつて改め得る基本的人権を、やはり有すると思う。
そうすると、政府と國会が惡いといえば、これは民主主義の原則によつて、國家公務員といえども、やはり政府と國会をつくりかえなければならぬということに循環論法でやつて來ます。そうしますと、今予定されておりますように、百二條によつて國家公務員の政治活動を、あなたたち三人の合議制によつて出る人事院規則でもつて縛ることができる。
できるだけ只今の公務員法によつてうまく運営して人事院としてもその目的を達し公務員の保護も全うしたいと考えますけれども、若し今の公務員法でこれがうまく行かないようなことでありますれば、又あなた方の御協力を願つて、國家公務員法の再改訂をしなければならないときも來るんじやないか、そのときには何分よろしくお願いしたいと思います。
○辻田政府委員 ただいまの御質疑に対しまして、條文について御説明を申し上げたいのでありますが、まず大学以外の学校の校長、教員について申し上げますと、この法案が出ない場合におきましては、これらの方々は官吏の身分をもつておるわけでありまして、從つて國家公務員法がそのまま適用になるということになりますると、採用、昇任等につきまして競爭試驗を受けなければならないことになります。
こうなると公共企業体労働関係法というものは、一種の羊頭を掲げて狗肉を賣るものであつて、國家公務員法に入れておいては反対があるから、こういうものをつくつたのだと言つてごまかして、この当場を切り拔けようというような印象を持つのでありますが、私の見解に対して労働大臣はいかにお考えでありますか。
○中曽根委員 そうしますと、公共企業体というようなものをわざわざつくつて、國家公務員とは違う待遇を與えて保護してやるというような趣旨が非常にぼやけて來るじやないかと思うのでありますが、たとえば企業合理化のためには整理することあるべし、こういう條項をかりにきめるといたしますと、それ以外のことは一切政府が大権を握つておつて何でもできる、特に労働者の首というような問題は生存に関する問題であつて、そういうことになると